経営者(事業主)は、非常に厳しい状況になっているだろうね。
売上も上がっていない(減っている)のに、
「従業員に給料を支払う」
「テナント家賃の支払いがある」
などだ。
国や自治体からの要請に応じる形で休業をした場合も、従業員への給与支払は使用者の責となるんだよね。。。
体力のある大企業でも大変な状況だけど、中小企業、零細はほんと
自粛の要請ばかりで、事業主は頭を抱えている人も多いと思う。
とりあえず現在使える制度として「雇用調整助成金」があるから該当するのかどうか確認してみた方がいいと思う。
↓ 簡単に内容を書き出してみたから、ざっと目を通してみることをオススメする
・雇用調整助成金
「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。」
【実施時期】令和2年1月24日~令和2年7月23日まで
【雇用調整助成金の経済上の理由の礼 】
1)取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合
2)行政から営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した場合
3)市民活動が自粛されたことにより、客数が減った場合
4)風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った場合
5)労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合
↓↓↓ 詳細はこちらをクリック
新型コロナウイルスの影響を踏まえ「雇用調整助成金」の特例を追加実施