22日の閣議で政府は、5月26日より小売店などで購入した消毒液(エタノールなど)を取得価格より高値で転売する行為を禁止じる国民生活安定緊急措置法の政令改正を決定したね。
違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。
「小売店などで購入した消毒液を取得価格より高値で転売する行為を禁じる」
とあるんだけど、フリーマーケット等を使っての入手価格というのは、高値だったことが多いわけで、たとえば独自規制を実施する前のヤフーオークションやメルカリサイトで定価700円のものを5000円でGETした場合はどうなるんだろうね。
5000円で売ったらいけないのかな?
厚労省に確認の電話をしてみたけど、混雑していてつながらない。。。
いま電話の窓口は役所関連はもちろん他の業種でもつながりにくいけど仕方がないね。
個人的には、GETした消毒液(エタノールなど)の取得価格が高値であった場合、それが「高値での転売」に該当しないのでは・・・と考えている。
需要と供給のバランスが崩れて、モノが不足すれば価格が上がっていくのは当然だし、改正された政令では「取得価格より高値で転売する行為を禁じる」とあるからね。
とは言っても、
定価よりも高値で販売できるかというとヤフーオークションなりメルカリは、独自規定で出品禁止措置を取っているから、どんな理由があっても高値での転売は難しいのかもしれないね。
フリーマーケットで大量に仕入れてしまったお店や会社さんは、消毒液(エタノール)が不要になっても高値(取得価格)で転売することができないかもしれないから、少し不公平感がある感じやね。
まぁ、そんなことを言っていても仕方がないか。。。
多くの県で緊急事態宣言が解除されているし、マスクと同じように消毒液(エタノール)も安定供給されるようになってくれれば、安心できる。流通量が増えてくれるのを祈るばかり。。。