2019年4月から有給休暇が義務化されることになった。労働者としては喜ばしい話だよね。
有給休暇の義務化は、すべての企業が対象で
「 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない 」
というもの。
フルタイムで働いている従業員だけでなく、勤続年数、就労時間によっては、今回の有給休暇の取得義務の対象となるから、雇用側は注意が必要だね。。。
1)週30時間以上勤務
2)週5日以上勤務している
3)年間217日以上勤務している
4)入社後3年半以上経過していて週4日(または年間169日~216日)勤務している
5)入社後5年半以上経過していて週3日(または年間121日~168日)勤務している
この「 年次有給休暇 」を付与した日数や日付などを記録しないといけないみたいで、期間満了後3年間は保存する義務がある。
ただ「 業務委託 」や「 請負契約 」で働く人は、仕事の発注主から指揮命令を受ける関係ではないため「労働者」とはみなされず、「 有給休暇 」は付与されないから、ここも注意が必要。
ちなみに「労働者」というのは「使用者の指揮命令の下で働き、その報酬として賃金を受ける者」とされている。該当する「労働者」は、正社員、契約社員、派遣社員、パートタイム等が「労働者」とみなされる。
とは言っても、
5日の有給を義務化されると困る会社も多いだろうなぁ。業種によっては派遣会社に頼らなければいけないし、費用の負担も増えるからね。
これに消費税増税が待ってるし、来年は倒産するところが増えるんでないの???