中小経営者も必読!2019年4月から有給休暇の義務化

 

2019年4月から有給休暇が義務化されることになった。労働者としては喜ばしい話だよね。

 

有給休暇の義務化は、すべての企業が対象で

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない

というもの。




 

フルタイムで働いている従業員だけでなく、勤続年数、就労時間によっては、今回の有給休暇の取得義務の対象となるから、雇用側は注意が必要だね。。。

1)週30時間以上勤務

2)週5日以上勤務している

3)年間217日以上勤務している

4)入社後3年半以上経過していて週4日(または年間169日~216日)勤務している

5)入社後5年半以上経過していて週3日(または年間121日~168日)勤務している

有給休暇 取得義務

 

この「 年次有給休暇 」を付与した日数や日付などを記録しないといけないみたいで、期間満了後3年間は保存する義務がある。

 

ただ「 業務委託 」や「 請負契約 」で働く人は、仕事の発注主から指揮命令を受ける関係ではないため「労働者」とはみなされず、「 有給休暇 」は付与されないから、ここも注意が必要。

 

ちなみに「労働者」というのは「使用者の指揮命令の下で働き、その報酬として賃金を受ける者」とされている。該当する「労働者」は、正社員、契約社員、派遣社員、パートタイム等が「労働者」とみなされる。

 

とは言っても、

5日の有給を義務化されると困る会社も多いだろうなぁ。業種によっては派遣会社に頼らなければいけないし、費用の負担も増えるからね。

これに消費税増税が待ってるし、来年は倒産するところが増えるんでないの???

    

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「おなかがグー」の管理人シンメイです。日々の出来事や体験などを投稿していきますので、よろしくです。 ブログタイトルの「おなかがグー」は、パソコン等で情報を集める空腹時にも似た日々の作業と潰瘍性大腸炎である私のお腹の具合をイメージして名付けました。