いよいよ10年放置した口座「休眠預金」が没収となる日が近づいてきたで~。
没収と言っても
「休眠預金」を有効に活用するという意味合いで「2009年1月1日」以降の取引から10年経過したものが「休眠預金等活用法」の対象となり来年2019年1月から施工される。
対症商品は普通預金の他に、定期預金、定期積立、財形貯蓄、外貨預金など。
とりあえず施工後でも「休眠預金」を引き出すことはできるから安心だけど、手続きが面倒になって窓口で待たされたり、当日に預金を受け取ることができない可能性もあるようだから、今年中に準備できるものはしておいた方がいいかもね。